塩尻市議会 2022-12-21 12月21日-06号
委員より、個人情報ファイル簿は何件くらいを想定しているかとの質問に、現行条例に基づく個人情報事務取扱登録簿が約900件あり、これを個人情報ファイル簿に移行する。改正法では1,000人以上のファイルのみの作成が義務づけられているが、本市では人数に関わらず全てのファイル簿を作成するとの答弁がありました。
委員より、個人情報ファイル簿は何件くらいを想定しているかとの質問に、現行条例に基づく個人情報事務取扱登録簿が約900件あり、これを個人情報ファイル簿に移行する。改正法では1,000人以上のファイルのみの作成が義務づけられているが、本市では人数に関わらず全てのファイル簿を作成するとの答弁がありました。
第3章個人情報ファイルでは、個人情報ファイル簿の作成及び公表について。 第4章開示、訂正及び利用停止等では、第1節で開示、第2節で訂正、第3節で利用停止、第4節で審査請求について定めております。 第5章雑則では、適用除外、苦情処理、審査会の諮問や施行状況の公表を定めております。 附則としまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものでございます。
第17条は、個人情報ファイル簿の作成及び公表について規定しています。 第18条から第30条は、保有個人情報の開示に関する事項を規定しています。 第30条で、開示請求に係る手数料は無料とし、開示情報の写しの交付を受ける場合の作成及び送付に要する費用は請求者が負担するものとしています。
、定義や個人情報の取扱いについて大きく異なる部分はございませんが、代表的な相違点としては、議会について、その独立性を担保するため、改正法が適用される実施機関から外れること、また、個人情報の定義について、改正法では生者、生きている者の個人情報に限定されること及び保有している個人情報について、各部署で保有している本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルの利用目的、提供先、記録項目等を記載した個人情報ファイル簿
議案第6号 塩尻市情報公開条例の一部を改正する条例及び議案第7号 塩尻市個人情報の保護に関する法律施行条例につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により一部改正される個人情報の保護に関する法律が令和5年4月1日から施行されることに伴い、情報公開における非公開情報に係る規定を改めるほか、条例個人情報ファイル簿、開示請求手数料などに関する規定を定めるため、新たに条例
第3条は、当市で取り扱う個人情報ファイル簿の作成及び公表についてでございます。 第4条は、法が規定する開示請求書等に記載すべき事項に加えて市長が必要と認める事項について記載を求めること、第5条は、開示請求がなされたときに速やかに開示決定をする旨を定めるものでございます。 第6条は、開示に係る手数料と費用の負担、第7条は、法が規定する行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料についてでございます。
第3条は個人情報ファイル簿についての規定であり、実施機関が保有する個人情報について、名称や利用目的などを掲載したファイル簿を作成し、公表するものとしております。 ページ74-2をお願いいたします。 第4条は開示決定の期限を定めた条項であり、国は請求のあった日から30日以内であるのに対しまして、小諸市は15日以内と、迅速な開示決定に努めることとしております。
第6条の4は、特定個人情報ファイル簿の作成及び公表についての規定と、この規定を適用しない例外規定を定めるものでございます。 第8条は、個人情報と特定個人情報の取り扱いを区分するため、見出しを「特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限」としております。続く第8条の2には、特定個人情報の利用の制限、第8条の3には、特定個人情報の提供の制限を規定するものであります。
現在、本市の文書処理簿、個人情報ファイル簿等約三千四百点の行政資料のほかにインターネット用のパソコンを一台設置いたしまして、昨年四月には閲覧スペースを広げて利用者の利便性の向上を図っているところでございます。
次に、チェック機能体制につきましては、市の機関が個人情報を保有する場合には、その目的、収集項目、収集方法などについて、あらかじめ届け出るものとし、その情報が適法かつ公正な手段により収集・保有されるものであるかを個々に判断するため、個人情報ファイル簿の作成を義務付けております。なお、このファイル簿は、行政資料コーナーにも備えられ、市民の皆さんにも、これらの過程がチェックできるようになっております。